Netflixの変身

Netflixは1977年に郵便を使ったDVDレンタル会社としてスタートをした。その時点でのNetflixの競合はBlockbuster等のDVDレンタルチェーンであった。NetflixはDVDのレンタル事業者として、店舗を持たずに、郵便でDVDを配送する以外にNetlixには2つの大きな特徴があった。

一つは、サービスを定額制で提供する事だ。それまでレンタル事業の1枚、一泊いくらの料金とは違い、Netflixは同時に受け取る事が出来る枚数を1枚から3枚に限定し、月額を一定にしたサービスを1999年に開始した。1枚での月額は$10であったので、週に1本を見るペースであれば、4本を見る事が出来た。到着した日にすぐに見て、翌日送り返すハイペースであれば、月に6以上を見る事が出来た。

2つ目の特徴は、利用者に見たい映画をキューに置いてもらい、その中から発送可能なDVDを送る方法である。キューは利用者がウェブで管理し、優先順序を変えていく必要がある。Netflixとしては多くのDVDを購入する必要がなくなるが、利用者としてはヒット映画を素早くDVDで見たいのであれば、リリースのかなり前からキューに入れておく必要がある。

Aereoはカムバック出来るのか?

そのサービスは非合法と最高裁より判定されたAereoはサービスを中断しているが、生き残る方法を模索している。1つは、地上波局と契約し、再配信を行う方法である。最高裁は、Aereoの事業はケーブルTVに類似してと述べている。Aereo(それに同様なサービスを提供してきたFilmOn)は、ケーブルTV事業者であれば、地上波局には再送信契約の交渉をする義務があると語っている。最高裁はAereoのサービスはケーブルTVに似ているとは言ったが、ケーブルTVだと断言した訳ではない。通信法上のケーブルTVの定義は「閉鎖されたネットワーク」を使ったビデオサービスであり、裁判所は過去にインターネットビデオはケーブルTVではないと判定をしている。Aereoが同社はケーブルTV事業者と定義されたとのコメントに対して、Copyright Office(米著作権局)は著作権法上、インターネットでの地上波放送の再配信とFCCの規制化にあるケーブルTVでの再配信とは異なる、最高裁の今回の決定はこれを覆していないと発表している。

再送信の交渉に応じる義務があったとしても、Aereoが合意出来る契約内容になる事は保証されない。ケーブルTV事業者には地元の放送局の再送信を行う義務(Must Carry)がある。この規制内で行われる再配信に対して、局は報酬を求める事は出来ない。しかし、地上波局にはMust Carryの対象にならない事を指定する権利がある。主要な局はすべてMust Carryの対象から外れており、契約金無しでの再配信は出来ない。

DISH Hopperの差止めは却下

第9控訴裁判所は、Foxが求めていたDISHのHopper DVRのサービスの差止め請求を否定した。FoxはDISHのHopper DVRが提供する自動的に広告を排除する機能は違法だとして、サービスの停止を求めたが、2013年に裁判所はこれを却下した。Foxは上訴し、上訴の中では新たにHop

NetflixとVerizonの争い(続き)

先月号に書いたNetflixとVerizonの接続契約を巡る争いが更に大きくとなっている。Netflixはストリーミング速度の向上のためにComcastと直接接続の契約をしたのに続き、Verizonとも契約をした。契約した翌月からComcastのネットワークにおけるNetflixの平均配信速