パラマウント同意審決が廃止

司法省により映画スタジオに対して映画館の所有を禁止する1948年のパラマウント同意審決の廃止の決定を連邦裁判所が承認した。しかし、可能になったと言っても大手コンテンツ事業者が映画館を買収する事は無いであろう。コンテンツ事業者は垂直統合ではなく、Direct-to-Consumer化を進めており、TV番組だけでなく、映画もストリーミングで配信しようとしている。この同意審決はNetflix、Amazon等には元から適用されていない。同意審決が廃止になるこのの影響は、映画館の買収では無く、スタジオと映画館の契約に現れる。同意審決は映画会社が作品を抱合せて販売すること、それに映画館が独占契約をし、他の映画館での上映を不可能にする行為を禁止している。この2つに対しては廃止までに2年間の猶予が設けられている。