FCC: デジタル再送信義務の免除を発表

FCCは2009年2月17日のアナログ停波後、ケーブルTV事業者の再送信義務は放送局のデジタル放送に加え、アナログサービスを引き続き提供する場合は、DTV放送をアナログ変換してでの2重の再送信を義務化した。(2008年3月「デュアル・マストキャリーに対する訴訟」)しかし、小規模のケーブルTV事業者を代表するAmerican Cable Association(ACA)は、これは帯域の少ない事業者では対応不可能と反対していた。FCCは小事業者に対する免除策を約束していたが、これを今回発表した。
FCCは小規模ケーブルTV事業者を加入世帯2,500以下で、大手ケーブル事業者の系列下では無いシステム、あるいは帯域が552 MHz以下のシステムとし、これらシステムではHD放送の再送信義務は免除し、デジタルSD、あるいはアナログへのダウンコンバートで再送信義務を果たした事に見なすと発表した。また、FCCはシステムの規模にかかわらず、HDで再送信を行った場合でも、もしシステム内に、HD対応のSTBを持たない世帯が存在する場合、同時にデジタルSD、あるいはアナログでの再送信は必要とする事を再確認した。しかし、デジタルSDとアナログは同じ解像度の放送であり、同等と見なされ、SD解像度の放送をデジタルとアナログの両方で再送信する義務は無いことを明らかにした。これにより、危惧されたHD、SD、アナログでの3重の再送義務が起きる可能性は無くなった。