第3巡回裁判所(控訴裁判所)は、FCCが行った2003年のTVと新聞のクロス保有の緩和に対する停止命令を解除した。これにより、上位20市場では、1つの会社がテレビ局と新聞会社を保有する事が可能になる。この緩和策は2003年にパウェル会長のFCCが作ったが、反対はの訴えで、裁判所は停止命令を出し、FCCに対して再検討を命じた。2007年にマーチン会長のFCCが限定的なクロス保有の緩和を発表したが、TVと新聞の問題には触れないままであった。FCCの対応を待ちきれなくなった、控訴裁判所は停止命令を解除し、これに対する意見を聞くことになった。
この解除命令により、2003年のFCCの決定に基づき、大都市では1つの会社が、TV局と新聞社の両方を持つことが可能になる。しかし、これにより、新聞、あるいはTV局の買収が増える事は予想されていない。メディア会社は、TVと新聞のクロス保有の許可を求めてきているが、クロス保有が必要なのは収入が少ない、地方都市であって、大都市では無い。
