FilmOnとFox等が和解

FilmOnとAereoは2012年に地上波を無断でインターネットで配信するサービスを始めた。どちらも、加入者の数以上の小型アンテナで構成されるアンテナアレイで放送を受信し、それをIP変換し、有料で配信した。加入者1人に対して1つのアンテナがあるので、共同アンテナで受信した放送の再送信ではなく、ネットワークDVRと同じに著作権には触れないとの主張であった。CablevisionのネットワークDVRを合法と判断したニューヨーク裁判所は、Aereoのサービスも合法としたが、カリフォルニア法廷はこれらサービスを違反と判断した。2014年に最高裁は違法の判決を下し、サービスは閉鎖されたが、訴訟はその後も続いていた。

FilmOnはインターネットでの地上波再送信はケーブルTVと同等であり、著作権局がケーブルTV事業者に与えている地上波の再送信許可が適用されるべきであると訴え、Fox等の地上波ネットワークと争っていた。FCCの規制ではケーブルTVは自社の回線を使った放送と定義されており、インターネットでの配信は含まれない。しかし、著作権局の定義は曖昧で、回線とは明記されて無く、「施設」となってる。自社回線の無いインターネットでの配信をするための施設があれば、含まれると取る事も可能である。

法廷は放送ネットワーク側の視聴を認め、インターネットでの配信はケーブルTVとは異なると判断したが、FilmOnは控訴をしていた。しかし、その結果が下される前にFilmOnはFox等と和解した。和解の内容は発表されていないが、FilmOnが負けを認めたようである。