FCC: マストキャリーを明確化

地上波放送の周波数帯域の競売で周波数帯域を返上した後でも他の放送局のチャンネルを共有する事で放送を続ける事も出来ることになっている。また、競売で周波数帯域が減り、使える空きチャンネルが無くなった低出力局(LPTV)もチャンネル共有により放送を続ける事も可能である。しかし、1つのチャンネルを2つの局が共有した場合、多チャンネルサービス事業者の再配信義務(マストキャリー)はどうなるのかは不明瞭であった。FCCはチャンネル共有時の再配信義務は、共有契約以前の状態を引き継ぐと決定した。要するに、チャンネル共有での放送を始めた局が以前はフル出力局であり、多チャンネルサービス事業者に対して再配信を求める権限があった場合、その権限は持続される。しかし、LPTVの様に再送信を求める権限を持っていなかった局が、権限を持つ局のチャンネルを共有しても再配信を要求する事は出来ない。