下院司法委員会は衛星放送事業者(DBS)に地上波再送信の権限を与える新SHVERA法の草稿を配布した。これには幾つかの新しい条項が盛り込まれている。その1つは放送局への再送信の強制許諾を段階的に撤去していく事である。現在、放送局はに対しては再送信への番組の提供は強制的であり、著作権利料は著作権局が管理している。放送局はこれを廃止し、自由に交渉をする権利を求め、著作権局もこれを支持している。
もう1つはDish Networkに対して、同社が全210地区で地上波再送信を開始した場合、遠距離の地上波局の放送を配信するサービスに再参入する事を可能にする事だ。難視聴世帯に対しては、遠距離局の放送を再送信する事が許されているが、2006年にDISH(当時はEchoStar)はルール違反が多いとして、その権利が剥奪された。DISHは現在、National Programming Serviceと言う別会社を使い、このサービスを行っている。
SHVERA(Satellite Home Viewer Extension and Reauthorization Act)は1988年にSHVA(Satellite Home Viewer Act)として始まり、それが書き換えられSHVIA(Satellite Home Viewer Improvement Act)になり、現在のSHVERAに至っている。今年の書き換えで、次の名前はSHVDTA(Satellite Home Viewer Digital Television Act)になる。
