FilmOnは多チャンネルサービス

Aereoと同様な地上波再送信のサービスをスタートさせ、そのサービス名をBarryDiller.com(Aereoのオーナー)、Aereo Killer等と名付けて話題になったAlki DavidのFilmOnに対して、カリフォルニアの裁判所は同社を多チャンネルサービス事業者とみなす判定を下した。FilmOnはI Love Lucy等の昔のテレビ番組、世界から集めたビデオ等を配信するサービスを提供しており、Aereoがサービスを開始すると、それを真似したサービスをロサンゼルスで始めた。しかし、TVネットワークはこのサービスを著作権違法で訴え、カリフォルニア州裁判所はサービスを停止させた。しかし、FilmOnはその後、同社は多チャンネルサービス事業者であり、地上波再送信の強制実施許諾を求めるていた。

通信法の定義では多チャンネルサービス事業者は自社が保有する回線上で、放送を行う事業者である。2012年にニューヨークの裁判所はインターネットビデオ事業者のIvi社と放送局のWPIXの裁判において、インターネットでのビデオ配信事業は多チャンネルサービスではないとの判定をしている。FCCでは現在、インターネットでのビデオ配信を多チャンネルサービスに含めるかの議論を始めている。もし、インターネットビデオも多チャンネルサービスであれば、地上波局はFilmOn等のインターネットビデオの会社とも地上波再送信契約をしなければならなく、マストキャリーを求めている地上波局は無償で再配信許可を与える必要がある。Aereo、あるいはFilmOnが行った様な無許可での再配信は違法である事に変わりないが、放送局は再配信契約交渉を拒否する事は出来ない。

しかし、すべてのインターネットビデオ事業者が多チャンネルサービスとして認められる事を望んでいる訳ではない。多チャンネルサービスと認定された場合、ケーブルTV事業者と同様な規制で縛られる事になり、Apple、Amazon、Microsoft等はFCCに対してインターネットビデオを多チャンネルサービスと定義する事に反対する意見を提出している。