FCCは5月15日の会議で、来年に予定されている地上波の競売に関する規則を決議する。発表されている内容によると、放送免許を返上した放送局は競売の利益を受け取った3ヶ月以内に放送を停止する必要がある。競売の後、帯域の再編成が行われ、移転をしなければならない局は39ヶ月以内にそれを完了する。帯域を移転する費用は競売の利益から支払われる。帯域の再編成後の放送局のサービス地域は2012年2月22日時点で認められているのと同じになる。また、放送と無線通信の間にはガードバンドが設けられ、ガードバンドの無免許利用の条件も検討される。
FCCは競売の時点で、現在1 GHz以下の帯域の保有率が少ない事業者を優先する事も検討している。保有している帯域の内、低い周波数の比率が3分の1以下の事業者の為に、各地域で最大30 MHzを予約する事をFCCは検討している。現在、1 GHz以下の無線通信帯域の70%はAT&TとVerizonの2社が持っている。AT&Tはこの案に反対をしており、もしもこの規則が認められれば、競売に参加しないと語っている。
