規制/市場環境 FCC: 競売後のチャンネル共有も可能 2015年7月2日 2016年に予定されている地上波テレビ帯域の競売語、免許を返上した局は他局とのチャンネル共有契約をする事で放送を続ける事も出来る。これまでの規則ではチャンネル共有契約は競売以前に締結する必要があり、競売後に共有契約をする事は出来なかった。放送局は競売後のチャンネル共有契約も認める様に規則を変記事の続きを読むのにはThe Compassサイトへの登録が必要です。ログインするか、登録をしてください。