第2控訴裁判所は、ニューヨーク地方裁判所の判決を支持し、放送局とネットワークが求めているAereoに対するサービス停止命令の要求を退けた。第2控訴裁判所もAereoのサービスはCablevisionのリモートDVRと同様に著作権法を犯していないと判断した。しかし、判定は2対1で、判事の一人はAereoのサービスはごまかしであり、著作権法の抜け穴を意図的に応用していると意見した。
この判定によりAereoのサービスが合法となった訳ではない。判定は、停止命令の要求に対してであり、サービスの合法性に対しては別途、争われる事になる。地上波放送局、そしてネットワークは多チャンネル事業者に対して地上波の再送信のライセンス料を請求している。もし、Aereoのサービスが合法となった場合、多チャンネル事業者はAereoと同様な仕掛けを使うことで、ライセンス料から逃れることが出来る。この判定しだいで、放送局、ネットワークは大きな収入源を失うことになり、最高裁まで戦うであろう。
今回の判定はAereoの勢いを増すのに貢献する。同社は22都市への拡張を発表しており、この判定はそのための資金を得ることを容易にするであろう。また、Aereoはサービスのパートナーを探しており、その交渉も楽にする。パートナーの1社として、AT&Tの名前が上がっている。Aereoのサービスをモバイル通信網で使う場合、データ容量超過が問題になる。AT&TはAereoのサービスをライセンスし、使い放題のサービスとして提供することを検討していと報じられている。
