Aereoが勝訴

第2控訴裁判所は、ニューヨーク地方裁判所の判決を支持し、放送局とネットワークが求めているAereoに対するサービス停止命令の要求を退けた。第2控訴裁判所もAereoのサービスはCablevisionのリモートDVRと同様に著作権法を犯していないと判断した。しかし、判定は2対1で、判事の一人はAereoのサービスはごまかしであり、著作権法の抜け穴を意図的に応用していると意見した。

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