3月号で報じた様に今年でDBS事業者に対する地上波再送信を規制しているSatellite Home Viewer Act Reauthorization and Extension Act(SHVERA)法の期限が切れる。この法が切れると、DBSでの地上波再送信が困難となり、失効させる事は出来ない。議会、FCCに対して多くの書き換えの提案が出されているが、議会は残り180日間で次の法案を通過させることが最優先で、議論になりえる書き換え案は出来るだけ含めない方針で進んでいる。6月に末に下院の技術とインターネット小委員会は基本的な変更は無いままSHVERA再承認法案を通した。しかし、まったく以前と同じ内容とする事は出来ない。現状の法はアナログ放送が基本になっており、最低でもSHVERAも「デジタル対応」にする必要がある。
最も大きな問題は地上波が届かない地域の定義である。SHVERAはDBS事業者が地上波再送信を提供していない地域の難視聴世帯に対しては、地域外の放送局の番組を配信する事を可能にしている。これまでの定義ではB級の信号が受信出来ない世帯であったが、B級の定義はデジタル放送により消えた。FCCはデジタル放送においてはどの世帯が難視聴であるかの定義を決め、新SHVERA法案にそれを含める必要がある。
