FCCは地上波局のデジタル移行後の中継局に対する規則を正式化した。FCCは昨年12月に規則の概要を発表し、それに基づき、申請を特別許可して来た。しかし、この規則に対する投票は延期され、正式な物では無かった。デジタル中継局はアナログ停波後にチャンネル52~59を使う事は出来なくなる。放送局はこれまでと同様に、地形上からカバーが出来ない地域向けに中継局を設置する事出来、さらにデジタル移行後のカーバー範囲がアナログ放送時と異なり、カバーが出来ない地域がでる場合、その地域向けの中継局も新たに設置出来る。しかし、中継局を使い、その放送局の放送区域外に電波を送る事は出来ない。中継局の免許は、その放送局の放送免許の一部として提供され、それだけを別に第3者に譲渡する事は出来ない。
