AT&Tはコネチカット州が下したU-verseをケーブルTVとする定義の引き下げを求めて上訴を起こした。2006年にコネチカット州の公共企業委員会はU-verseはデータ通信であり、ケーブルTVのフランチャイズは不要との判断を下した。コネチカット州の消費者審議会はこれに反対し、U-verseの定義の決定を法廷にゆだねた。コネチカット州裁判所はU-verseはケーブルTVサービスであり、フランチャイズ権が必要との判断を下した。しかし、その間にコネチカット州では州単位でのフランチャイズ申請が可能になり、AT&Tはこれを得ており、U-verseがケーブルTVか、否かの判断は大きな問題では無くなった。しかし、U-verseがケーブルTVであるとの判例が残ることは、IPTVはケーブルTVではないと主張するAT&Tにとり、好ましい事ではない。AT&Tはコネチカット州裁判所に対して、この定義を最終化しないように陳情していたが、法廷がこれを拒否した為、上訴を始めた。
