FCC: 競売後のチャンネル共有も可能

2016年に予定されている地上波テレビ帯域の競売語、免許を返上した局は他局とのチャンネル共有契約をする事で放送を続ける事も出来る。これまでの規則ではチャンネル共有契約は競売以前に締結する必要があり、競売後に共有契約をする事は出来なかった。放送局は競売後のチャンネル共有契約も認める様に規則を変更する事をFCCに対して求めてきた。このほど、FCCはチャンネル共有契約を望む局は競売以前にその意図を通知し、チャンネル共有契約は競売後3ヶ月以内に締結する事を条件にこれを認めた。放送局はチャンネル共有契約競売後1年間以内とする事を求めていたが、FCCはその期限を帯域を競売した局がその帯域を返上しなければならない期間と同じ、3ヶ月後までと決めた。放送局を代表するExpanding Opportunities for Broadcasters Coalitionは放送波の競売は$840億の収入をもたらし、放送事業者の取り分は$350億に達するとの試算を発表している。